不動産と貸金、企業再生、交通事故、欠陥住宅・マンション問題、医療過誤、成年後見…得意分野を持つ弁護士が集まっています

弁護士5名がそれぞれの得意分野を生かして活動しています

くすのき法律事務所

〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-2-9甲南スカイビル710
代表 弁護士永井光弘(兵庫県弁護士会所属)

078-371-5617

お電話受付時間

9:00~12:00
13:00~17:00(土日祝はお休みですが、事前に日程を調整して対応致します。)

弁護士費用

 弁護士費用のご説明を致します。なお、ご相談やご依頼の際には、費用の点については十分ご説明をした上で進めて参りますので、いつでも遠慮なく担当弁護士にお尋ね下さい。

弁護士報酬と費用の種類

1 法律相談料
 面談による相談の対価です。

2 着手金
 着手金は弁護士に事件を依頼した時点で手続きを進めるためにお支払いいただくものです。

3 報酬金(成功報酬)
 報酬金は事件が成功に終わった場合、事件終了の時点でお支払いいただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合にはお支払いいただく必要はありません。報酬金は着手金とは別個のものです。

4 その他の弁護士報酬
 時間制(タイムチャージ)、文書作成料、顧問料等につき、上記の着手金と報酬金(成功報酬)による計算によらずに、弁護士報酬を決める場合もございます。

5 日当(出張日当)
 ご依頼の事件処理が遠方等のため、その事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける時間拘束の対価です。日当が必要となる場合には事前にお知らせいたします。

6 実費
 実費は文字どおり事件処理のため実際に支出されるものです。事件にもよりますが、収入印紙代、交通費、通信費、保証金、供託金などが含まれます。裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、事件によっては保証金、鑑定料などがかかることがあります。実費については、事前に概算額をお預かりする場合と、支出の都度精算していただく場合とがあります。

 

※個別の事情により、増減額させていただくことがございます。その場合には事前に協議させていただきます。

弁護士報酬の目安(消費税込)

1 法律相談料
法律相談料(30分ごと)¥5,500
2 一般民事事件(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判事件・仲裁事件)、調停事件及び示談交渉事件
経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下

8%×1.1

※最低額は11万円

16%×1.1
300万円を超え、3000万円以下(5%+9万円)×1.1(10%+18万円)×1.1
3000万円を超え、3億円以下(3%+69万円)×1.1(6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合(2%+369万円)×1.1(4%+738万円)×1.1

3 離婚事件
離婚事件の内容着手金および報酬金
離婚交渉事件、離婚調停事件それぞれ22万円から55万円の範囲内の額
離婚訴訟事件

それぞれ33万円から66万円の範囲内の額

※ただし、調停等から引き続き受任する場合の着手金は、2分の1とする

※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う時は、その経済的利益の額を基準に、一般民事事件の例により算定された着手金、報酬金を別途請求させていただきます。

4 破産、会社更生の申立事件
事件の内容着手金(報酬金を含む)
非事業者(個人)の自己破産事件22万円以上
事業者の個人破産事件55万円以上(法人の場合100万円以上)
会社更生事件220万円以上
5 民事再生事件
事件の内容着手金(報酬金を含む)
事業者の民事再生事件110万円以上
非事業者の民事再生事件33万円以上
小規模個人及び給与所得者再生事件22万円以上
6 刑事事件(着手金)
事件の内容着手金
起訴前および起訴後の有罪であることを争わない事件それぞれ22万円以上
起訴前および起訴後の有罪であることを争う事件それぞれ33万円以上
7 刑事事件(報酬金)
有罪であることを争わない事件起訴前

不起訴または

求略式命令

22万円以上
 起訴後刑の執行猶予

22万円以上

 

有罪であることを争う事件起訴前不起訴または求略式命令33万円以上
 起訴後無罪

55万円以上

  刑の執行猶予33万円以上
  求刑された刑が軽減された場合軽減の程度により相当な額
  検察官上訴が棄却された場合33万円以上
8 内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし基本2万2000円
 複雑または特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり基本3万3000円~5万5000円
 複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
9 遺言書作成
基本11万円以上
複雑又は特殊な事情がある場合22万円以上

※公正証書遺言を作成する場合は、公証人に支払う実費が別途必要になります。

10 顧問料
事業者月額3万3000円以上
非事業者月額5500円以上

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