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くすのき法律事務所

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ご高齢の方、ご家族に関する問題について書いていきます

弁護士コラム:平野晃子

高齢者虐待について(1)

 テレビ等の報道で、子どもが親に虐待されて死傷した痛ましい事件を耳にすることが度々ありますが、高齢者に対する虐待も、高齢社会の進行に伴って増えています。

 

 高齢者に対する虐待に関しては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(略称「高齢者虐待防止法」)があり、平成17年に制定され平成18年4月から施行されています。
 高齢者虐待防止法は、「虐待」について内容を定義した上で、虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者の負担軽減のための支援等についての国・地方公共団体の責務、また国民の責務等を定めています。
虐待の定義ですが、高齢者虐待防止法は、5つの類型の行為を虐待と定めています。①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待です。
 虐待というと、殴る、蹴る等の暴行を加えるイメージが強いかもしれませんが、そのような身体的虐待だけではなく、上記②から⑤も虐待に当たります。例えば、高齢者のお世話をしている人や親族がその高齢者の預貯金を勝手に使い込んでしまうことも、経済的虐待として虐待に当たります。
 虐待を受けた高齢者が自ら声をあげることは難しいことが多いと思います。ですので、より多くの人に高齢者虐待防止法が周知され、虐待及びそのリスクに周囲の人が早期に気づくことが大切と言えるでしょう。

任意後見制度について

 先に書いた家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらう後見制度(今回ご説明する任意後見制度と区別して、法定後見制度と言います。)は、本人の判断能力が低下してから申立が行われ、後見人等を本人の意思で決めることもできません。
 では、本人の判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力が低下して預貯金の管理等ができなくなった場合に備えて予めできることはあるでしょうか。この場合、任意後見制度の利用が考えられます。

 

 任意後見制度は、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め、本人が任意後見人になる人を選び、その人との間で公正証書により任意後見契約を締結し、契約の中で任意後見人に与える代理権限を定めておき、本人の判断能力が不十分になって家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその契約の効力が生じるものです。任意後見監督人は、文字通り、任意後見人を監督する人であり、任意後見人の権限濫用を防止するために選任されます。
 元気なうちに、財産管理を任せる相手を自ら選び、任意後見人に与える代理権限も決めておきたい場合には、任意後見制度の利用をご検討下さい。

成年後見制度について

社会の高齢化が進むにつれ、認知症の方も増え、ご自身では財産管理が難しい、施設入所等の必要な契約行為ができない、不当に高額な商品を購入させられる等の消費者被害にあう高齢者が増えています。

 

このように判断能力の不十分な人を支援し保護するための制度として成年後見制度があります。上記のような認知症高齢者だけではなく、知的障害や精神障害等により判断能力が不十分な人も成年後見制度の対象です。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、ご本人の判断能力の状態に応じて、成年後見人、保佐人、又は補助人を選任してもらう必要があります。
成年後見人は、ご本人の意思、心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理を行い、財産に関する契約(物品の購入、定期預金の解約、不動産の処分等)、身上監護に関する契約(入院、介護サービス関する契約等)をご本人の代わりに行います。
成年後見人等には、ご本人の親族がなる場合の他、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職がなる場合もあります。
成年後見制度によって、判断能力の不十分な人が権利を守られ、安心して生活できることが期待されています。

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